top of page

グループフィード

以下のグループと投稿をご覧ください。


この投稿はおすすめグループのものです

SAPA
昨日 · さんが 海外リーガル Overseas Legal投稿しました

(第60回)中国は観光産業に力を入れる?

高橋 孝治           

(環太平洋アジア交流協会 研究員/

立教大学 アジア地域研究所 特任研究員)


10月1日は中華人民共和国の建国記念日で、連休になります。これに関して「人民日報』2025年10月5日付1面に「双節連休から見る中国経済の新たな光と機会(従双節假期看中国経済新亮点新机遇)」という記事が掲載されました。これによれば、10月1日から4日までの中国国内の移動者はのべ12億5千万人で、前年比5.7%増となったそうです。この人数増からか、習近平・総書記は「文化と観光の融合には広大な展望があり、 文化観光産業の高品質な発展を推進し、真の支柱産業、民生の産業、幸福な産業として確立すべきだ」と述べたといいます。


10月1日前後の連休は、中国では実家への帰省や旅行で人が大きく動くのは半ば常識なものの、前年比5.1%増は習近平にとってもよほど大きかったものと思われます。この習近平の言葉が本気なら、中国はこれから観光産業に力を入れるということになります。しかし、どうなんでしょうか。日本でも、観光産業に力を入れるとしていますが、オーパーツーリズムが問題化しているし、そもそも観光産業に力を入れるのは、途上国の証という指摘まであります(景色しか売る産業がないという意味)。 AI技術などに発展著しい中国が観光産業にも力を入れるということには疑義がありますが、少なくとも、習近平はこのように発言しているのです。

閲覧数:7

この投稿はおすすめグループのものです

SAPA
昨日 · さんが 海外リーガル Overseas Legal投稿しました

「最高人民法院による労働争議事件審理における法律適用問題に関する解釈(二)」その1

高橋 孝治           

(環太平洋アジア交流協会 研究員/

立教大学 アジア地域研究所 特任研究員)


※本稿において、[ ]は直前の単語の中国語の原文を意味し、初出にのみ付した。

1.司法解釈とは

日本においては、法律に規定されていない部分について、法律がどのように運用されるのかを示すのは、最高裁判所による判例となります。しかし、中華人民共和国(以下「中国」といいます)では、最高人民法院の案例は、その案件以外の案件には法解釈の指針を制度上も事実上も与えません(註1)。どういうことなのかというと、中国では、裁判結果は、その案件のみに効果を持ち、法解釈の指針を示すものではないということです。そのため、裁判結果は、その案件における判断例であるということを強調するために、中国では裁判結果は、「案例」と呼ばれています。


閲覧数:2

この投稿はおすすめグループのものです

日暮高則
一昨日 · さんが 世界経済 World Economy に参加しました
閲覧数:4

この投稿はおすすめグループのものです

閲覧数:1

この投稿はおすすめグループのものです

閲覧数:2

この投稿はおすすめグループのものです

民族造形学会 アジア
民族造形学会 アジア
13 日前 · さんが 中国経済 Chinese Economy に参加しました
閲覧数:1

この投稿はおすすめグループのものです

民族造形学会 アジア
民族造形学会 アジア
13 日前 · さんが 海外リーガル Overseas Legal に参加しました

この投稿はおすすめグループのものです

香織 ゆう
香織 ゆう
18 日前 · さんが 海外リーガル Overseas Legal に参加しました
閲覧数:2

この投稿はおすすめグループのものです

bottom of page