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石川 幸一
石川 幸一
一昨日 · さんが 世界経済 World Economy投稿しました

いじめというべき内容の米国の対ASEAN貿易協定

タイなどASEAN5か国と米国は10月に貿易協定に合意した。米国は8月に発表した相互関税を課税しているが、ASEAN側の合意した次のような内容が規定されている。まず、ASEAN5か国は米国品に対する関税を撤廃(全廃あるいはほぼ全廃)する。次に非関税障壁を撤廃する。たとえば、米国の自動車の安全基準や環境基準、食品の衛生基準を受け入れる。米国のIT企業に対する規制を撤廃・緩和、米国企業の知的財産の保護強化、米国の農産物、航空機、エネルギーの多額の輸入などである。加えて、米国が懸念をもつ国と貿易協定をASEAN側が結ぶとこの協定を破棄できる(4月発表の48%など高率の相互関税をかける)などの規定もある。

 貿易協定など国際協定は相互主義に基づき双方に利益がある互恵主義により交渉締結されるべきである。しかし、今回の協定は米国にのみ有利な一方的な内容であり、不平等条約である。また、貿易協定などは発展途上国の経済発展を支援するために発展途上国に対しては有利な内容を盛り込むのが通例だった。しかし、今回の貿易協定は全く逆の内容である。

 ASEANで経済規模が最大のインドネシアでも米国の経済規模の20分の1であり、ベトナムは60分の1,カンボジアに至っては600分の1に過ぎない。こうなると圧倒的な国力の差を背景にした「いじめ」と言ってよい。こうした交渉スタイルが賞賛される米国の現状は嘆かわしいが、ルールや理念、理想ではなく、ごり押しが国際交渉の主流にならないようにするためにルールに基づく経済、貿易秩序を維持、強化すべく日本はASEANやEUなど有志国と協力を強化すべきである。


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一人当たりのGDPで考えたら、アジアの勃興は、侮れないのでは?海外にいて日本は相対に貧しくなったように思います。

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中国における台湾への法適用を巡る問題 ――泉州公安局の犯罪容疑者懸賞通告を見る

※本稿において、[ ]は直前の単語の中国語の原文を意味し、初出にのみ付した。


 中華人民共和国(以下「中国」といいます)福建省泉州市の公安局が、2025年11月13日に犯罪容疑者に関する懸賞通告を発表しました。懸賞通告とは、重大な犯罪容疑者の行方が分からないなどの際に、広く一般人から情報提供を求め、有益な情報がもたらされた場合には、一定金額の報奨金を出すというものです。今回の懸賞通告は、容疑者の逮捕に貢献を求めるものなので、事実上の「指名手配」と言えるでしょう。

 中国における懸賞通告の法的根拠は、「公安機関の刑事案件の処理規定[公安機関弁理刑事案件程序規定]」(1998年5月14日公安部発布・施行(公安部令第35号)、2012年12月13日公安部発布で最終改正、翌年1月1日改正法施行(公安部令第127号))第270条~第272条です。これらの条文は以下のように規定されています。

 

第270条 重大な犯罪の手がかりを発見し、事件に関連する財産や証拠を追徴し、犯罪容疑者を検挙するために必要な場合、県級以上の公安機関の責任者の承認を得て、懸賞通告を発布することができる。

懸賞通告には、懸賞対象の基本情報と懸賞金の具体的な金額を明記しなければならない。


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石川 幸一
石川 幸一
24 日前 · さんが 海外リーガル Overseas Legal に参加しました
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中国の消費志向の変化

当協会研究員の高橋孝治が、『日中建築住宅業協議会メールマガジン』(323号)に寄稿しました。以下、日中建築住宅業協議会メールマガジン編集部の許可を得た上で、当該寄稿を転載いたします。


 『人民日報』2025年10月20日付2面に「最大の変化は消費観念の変容

(最大変化是消費概念的改変)」という記事が掲載されました。これに

よれば、ここ数年の中国の消費の内実は変化しており、その最大の変化

は支出額ではなく消費志向にあるとしています。すなわち、旅行・公演・

美食・スポーツなど体験型消費に資金を投じる傾向が強まり、家電購入

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中国で「生態環境観測条例」公布

※本稿において、[ ]は直前の単語の中国語の原文を意味し、初出にのみ付した。


 中華人民共和国(以下「中国」といいます)では、国務院(日本でいう「内閣」に相当)が「生態環境観測条例[生態環境監測条例]」を2025年10月31日に発布し、2026年1月1日から施行する予定ということです(国令第820号)。

 この生態環境観測条例は、生態環境モニタリング活動を規範化して、生態環境モニタリング能力と水準を向上させ、生態環境モニタリングデータの品質を保証した上で、生態文明と美しい中国の建設を支え、経済社会の高品質な発展に奉仕する上で生態環境モニタリングが果たす重要な役割をより良く発揮させるために制定されたとされています。

 要するに、ひと昔前の中国は、環境汚染大国として有名だったものの(注1)、その後、中国の環境問題は劇的に改善したとされており(注2)、今度はさらに生態環境モニタリングに法的根拠を与えようということです。かつての環境汚染がひどかった中国では、賄賂などをもらった上で環境問題がもみ消されてきたことなどが指摘されています(注3)。

 しかし、生態環境測定条例第41条は公共モニタリングのデータに虚偽記載をした場合、法により処分とすると規定されています。つまり、少なくとも、法律上生態環境モニタリングの成果につき虚偽記載をすることができなくなります。しかも、単なる環境モニタリングではなく、「生態環境」モニタリングであり、モニタリングした場所の単なる環境ではなく、自然の生き物などにどのような影響があるかにつきモニタリングがされるわけで、その基準もかなり明確なものと言えます。

 これから中国の環境統計や環境問題にはどのような影響があるのか、中国の環境問題は環境ビジネスとしても、また社会問題としても大きな注目を集めています。

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刑事裁判を使って経済発展と目指す中国の司法の独立

高橋 孝治           

(環太平洋アジア交流協会 研究員/

立教大学 アジア地域研究所 特任研究員)


 『人民法院報』2025年10月11日付4面に「上海市第一中級人民法院は、刑事審判を使って民営経済を補助する(上海一中院:以刑事審判助推民営経済発展)」という記事が掲載されています。これによれば、9月29日に、上海市第一中級人民法院は、企業関連刑事事件の審理ガイドラインとその典型事例に関して記者会見を開催し、この記者会見そのものが「刑事裁判による民営経済の高品質発展の支援」というプロジェクトの一環であるとのことです。

 刑事裁判が民営経済の高品質発展の支援とはどういうことなのかというと、企業犯罪の法的処罰、企業内部の腐敗の法的処罰、司法の勧告によるガバナンス促進などを行うこととされています。

 つまり、刑事裁判を使って民営経済をうまく発展させるとしているのです。日本の感覚からすると、刑事裁判は犯罪を処理するものであり、民営経済をうまく発展させる道具ではないと考えるところです。しかし、中国では民事法と刑事法の境目が曖昧なところがあり(註1)、このような刑事裁判の使い方をすることがあるのです。

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SAPA
2025年10月22日 · さんが 海外リーガル Overseas Legal投稿しました

中国は観光産業に力を入れる?

高橋 孝治           

(環太平洋アジア交流協会 研究員/

立教大学 アジア地域研究所 特任研究員)


■(第60回)中国は観光産業に力を入れる?

10月1日は中華人民共和国の建国記念日で、連休になります。これに関して「人民日報』2025年10月5日付1面に「双節連休から見る中国経済の新たな光と機会(従双節假期看中国経済新亮点新机遇)」という記事が掲載されました。これによれば、10月1日から4日までの中国国内の移動者はのべ12億5千万人で、前年比5.7%増となったそうです。この人数増からか、習近平・総書記は「文化と観光の融合には広大な展望があり、 文化観光産業の高品質な発展を推進し、真の支柱産業、民生の産業、幸福な産業として確立すべきだ」と述べたといいます。


10月1日前後の連休は、中国では実家への帰省や旅行で人が大きく動くのは半ば常識なものの、前年比5.1%増は習近平にとってもよほど大きかったものと思われます。この習近平の言葉が本気なら、中国はこれから観光産業に力を入れるということになります。しかし、どうなんでしょうか。日本でも、観光産業に力を入れるとしていますが、オーパーツーリズムが問題化しているし、そもそも観光産業に力を入れるのは、途上国の証という指摘まであります(景色しか売る産業がないという意味)。 AI技術などに発展著しい中国が観光産業にも力を入れるということには疑義がありますが、少なくとも、習近平はこのように発言しているのです。

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SAPA
2025年10月22日 · さんが 海外リーガル Overseas Legal投稿しました

「最高人民法院による労働争議事件審理における法律適用問題に関する解釈(二)」その1

高橋 孝治           

(環太平洋アジア交流協会 研究員/

立教大学 アジア地域研究所 特任研究員)


※本稿において、[ ]は直前の単語の中国語の原文を意味し、初出にのみ付した。

1.司法解釈とは

日本においては、法律に規定されていない部分について、法律がどのように運用されるのかを示すのは、最高裁判所による判例となります。しかし、中華人民共和国(以下「中国」といいます)では、最高人民法院の案例は、その案件以外の案件には法解釈の指針を制度上も事実上も与えません(註1)。どういうことなのかというと、中国では、裁判結果は、その案件のみに効果を持ち、法解釈の指針を示すものではないということです。そのため、裁判結果は、その案件における判断例であるということを強調するために、中国では裁判結果は、「案例」と呼ばれています。


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