中国における台湾への法適用を巡る問題 ――泉州公安局の犯罪容疑者懸賞通告を見る
※本稿において、[ ]は直前の単語の中国語の原文を意味し、初出にのみ付した。
中華人民共和国(以下「中国」といいます)福建省泉州市の公安局が、2025年11月13日に犯罪容疑者に関する懸賞通告を発表しました。懸賞通告とは、重大な犯罪容疑者の行方が分からないなどの際に、広く一般人から情報提供を求め、有益な情報がもたらされた場合には、一定金額の報奨金を出すというものです。今回の懸賞通告は、容疑者の逮捕に貢献を求めるものなので、事実上の「指名手配」と言えるでしょう。
中国における懸賞通告の法的根拠は、「公安機関の刑事案件の処理規定[公安機関弁理刑事案件程序規定]」(1998年5月14日公安部発布・施行(公安部令第35号)、2012年12月13日公安部発布で最終改正、翌年1月1日改正法施行(公安部令第127号))第270条~第272条です。これらの条文は以下のように規定されています。
第270条 重大な犯罪の手がかりを発見し、事件に関連する財産や証拠を追徴し、犯罪容疑者を検挙するために必要な場合、県級以上の公安機関の責任者の承認を得て、懸賞通告を発布することができる。
懸賞通告には、懸賞対象の基本情報と懸賞金の具体的な金額を明記しなければならない。
