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海外リーガル Overseas Legal

公開·20名のメンバー

中国の刑務所内の実態の告発から中国法を考える

 2026年7月30日に、デイリー新潮のウェブサイトで、中国の刑務所の内部の悲惨な実態が国際人権団体の報告書によって明らかにされたと報道されました(注1)。これによれば、あるオーストラリア人の囚人は、2020年1月に、修理に出していたスマートフォンを引き取りに行った際、電器店の店主から不当な追加料金を要求され、拒否して立ち去ろうとしたところ、警備員らから暴行を受け、駆けつけた警察は店側の「この外人が代金を踏み倒した」という主張を鵜呑みにして、「強盗」容疑で現行犯逮捕され、そのまま有罪となり、刑務所内で囚人同士の争いに巻き込まれ、看守に反抗したなどとされ、懲罰として独房に194日間監禁させられ、鎖につながれた鉄の脚錠をはめられ、感染症にかかっても治療を受けられず、看守からは繰り返し殴られ、スタンガンで関電させられ、催涙スプレーを浴びせられるなど「実際には虐待と拷問だった」と語るような日々を過ごすことになったと言います。

 このニュース記事では、アメリカ合衆国(以下「アメリカ」)在住の中国人弁護士の「中国の刑務所法では、受刑者の独房での拘禁期間は最長で15日の範囲と定められている」、「194日の連続拘禁は明らかに刑務所法に違反している」とのコメントも掲載されています。

 また、その他、中国のウイグル族で、新疆ウイグル自治区の独立を呼び掛けていたとされ、国家分裂罪で投獄されていた囚人には10日間にわたり食事が提供されず、20日間以上にわたり足枷を駆けられ、イスラム教徒が口にできない食材を出され、事実上の絶食を強いられていたという話も掲載されています。

 そして、中国の監獄法(1994年12月29日公布・施行。2012年10月26日公布・施行で改正。2026年4月30日公布で最終改正、同年11月1日改正法施行予定)第58条第1項本文は、「刑務所の秩序を乱す以下のいずれかの行為を行った受刑者は、警告、記録に記載または独房監禁の刑に処すことができる」と規定し(注2)、同条第1号は「刑務所内で騒乱を起こし、通常の刑務所秩序を乱す目的で群衆を集めること」と規定しています(注3)。このニュースのオーストラリア人の囚人が「刑務所内で囚人同士の争いに巻き込まれ、看守に反抗した」とされる行為が具体的にはどのような行為かは分かりません。しかし、この監獄法第58条第1項第1号に該当するとされたのでしょう。

 そして、監獄法第58条第2項は「前項に基づき受刑者に科される独房監禁の期間は、7日から15日間とする」と規定しています(注4)。アメリカ在住中国人弁護士が指摘している条文は、この監獄法第58条第2項であると考えられます。

 さらに、監獄法第7条は「犯罪者の尊厳は侵害されてはならず、その身体の安全、正当な財産、弁護権、控訴権、告訴権、報告権、その他法律によって剥奪または制限されていない権利は侵害されてはならない」と規定しています(注5)。つまり、中国であっても、刑務所内で、食事を与えないとか、感染症の治療をしないという待遇は、「身体の安全に対する権利」の侵害と考えられ、監獄法に違反するということになるものと思われます。

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「米中間の建設的かつ戦略的で安定した関係」の議員交流

当協会研究員の高橋孝治が、『日中建築住宅業協議会メールマガジン』(337号)に寄稿しました。以下、日中建築住宅業協議会メールマガジン編集部の許可を得た上で、当該寄稿を転載いたします。


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内モンゴル自治区のグリーンエネルギー

当協会研究員の高橋孝治が、『日中建築住宅業協議会メールマガジン』(336号)に寄稿しました。以下、日中建築住宅業協議会メールマガジン編集部の許可を得た上で、当該寄稿を転載いたします。



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中国の商標法改正

 『人民法院報』2026年7月8日付2面に「『欺瞞的商標』対策には多角的な取り組みが必要(打撃“心机商標”需要多方用力)」という記事が掲載になりました。これによれば、2026年6月26日に中国商標法の改正が可決され、中国の商標における「使用よりも登録を重視する傾向、悪意のある登録、無秩序な代理業務、消費者を誤解させる不適切な使用」といった現実に対応するための、商標登録申請の標準化、実際の商標使用の強化、違法行為の取り締まり、認可・確認手続きの最適化、監督の強化という5つの側面に重点を置いた改正であるとされています(2027年1月1日施行予定)。特に、今回の改正は、様々な形態の「欺瞞的商標」を対象とし、消費者の正当な権利と利益をより良く保護するためという法的な善意を示すものでもあるとされています。

 特に、「悪質な商標」の撲滅と規制は、商品の出所の特定や公正なビジネス環境の確保といった商標制度の中核的価値を回復する上で不可欠であり、関係者全員が協力した取り組みが極めて重要とまで述べています。規制当局がその責任を厳格に執行し、市場主体が誠実かつ自主的に運営し、消費者が積極的に監視し、全ての関係者が共通の目標に向かって協力し、粘り強く取り組むことによってのみ、商標に関するグレーゾーンを完全に根絶し、真に市場志向で法治主義的なビジネス環境を活性化させ、最終的には標準化された秩序ある市場運営を通じて消費者の権利を効果的に保護することができるとしています。

 この記事は、法律は改正するだけではダメで、当局による厳格な執行や全ての関係者の協力が必須であるということを認めています。中国では、これまでにも日本に近い法律は多くありましたが、その法律を遵守しようとしない、また違法行為を見つけても是正しようとしない地方の当局などが多くあり、法律が遵守されていないようなイメージを与え、また遵守されていない実態が作られてきました。

 この記事では法改正のみならず、そのような中国社会の実態も問題視しているわけですが、関係者が協力した取り組みでどこまで問題が解決するのかは注視したいところです。それでも、中国の中央当局はこのような中国の法律が守られない実態は少しでも変えたいという意思があることまでは明らかと言えます。

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