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中国の商標法改正

 『人民法院報』2026年7月8日付2面に「『欺瞞的商標』対策には多角的な取り組みが必要(打撃“心机商標”需要多方用力)」という記事が掲載になりました。これによれば、2026年6月26日に中国商標法の改正が可決され、中国の商標における「使用よりも登録を重視する傾向、悪意のある登録、無秩序な代理業務、消費者を誤解させる不適切な使用」といった現実に対応するための、商標登録申請の標準化、実際の商標使用の強化、違法行為の取り締まり、認可・確認手続きの最適化、監督の強化という5つの側面に重点を置いた改正であるとされています(2027年1月1日施行予定)。特に、今回の改正は、様々な形態の「欺瞞的商標」を対象とし、消費者の正当な権利と利益をより良く保護するためという法的な善意を示すものでもあるとされています。

 特に、「悪質な商標」の撲滅と規制は、商品の出所の特定や公正なビジネス環境の確保といった商標制度の中核的価値を回復する上で不可欠であり、関係者全員が協力した取り組みが極めて重要とまで述べています。規制当局がその責任を厳格に執行し、市場主体が誠実かつ自主的に運営し、消費者が積極的に監視し、全ての関係者が共通の目標に向かって協力し、粘り強く取り組むことによってのみ、商標に関するグレーゾーンを完全に根絶し、真に市場志向で法治主義的なビジネス環境を活性化させ、最終的には標準化された秩序ある市場運営を通じて消費者の権利を効果的に保護することができるとしています。

 この記事は、法律は改正するだけではダメで、当局による厳格な執行や全ての関係者の協力が必須であるということを認めています。中国では、これまでにも日本に近い法律は多くありましたが、その法律を遵守しようとしない、また違法行為を見つけても是正しようとしない地方の当局などが多くあり、法律が遵守されていないようなイメージを与え、また遵守されていない実態が作られてきました。

 この記事では法改正のみならず、そのような中国社会の実態も問題視しているわけですが、関係者が協力した取り組みでどこまで問題が解決するのかは注視したいところです。それでも、中国の中央当局はこのような中国の法律が守られない実態は少しでも変えたいという意思があることまでは明らかと言えます。

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