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海外リーガルサポート

第1回セミナー

中国で日本企業が敗訴した労働紛争に関する裁判事例

​ 10月16日、当協会事務所で高橋孝治研究員による第1回セミナーを開催しました。

 まず、中国における法律とは「確定した政策」であるとの持論が紹介され、中国法で重要なテーゼが示されました。本題の事例は2018年6月7日人民法院による最終判決の「日系企業A社と元労働者Bの争い」で、A社はBを解雇したことは違法ではないことを確認すべく人民法院に提訴した裁判です。しかし、判決はA社の主張が認められず、A社はBに労働契約の違法解除の賠償金として27万元を支払わなければならないとしました。

 この判決から日本企業はどのように学ぶべきか。高橋研究員は「そもそも提訴したことが誤りである」とし、仮に裁判になった場合、企業勝訴が中国のため・党のためになると思わせるという手法を採用すべきであるとしました。

(当日のレジュメは議事録ページに掲載、VTRは後日掲載予定)

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